2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
遺族給与金は五百円、障害給与金は七百円、五百円、あるいは著しく障害が、顔とか、女性が非常に、障害を負えば三百五十円というふうになっております。 しかも、戦時災害保護法の実施状況、支出は急増する。空襲が本当に増えるからで、終戦直後に向かって本当に支給が急増していく。軍人軍属への補償より多額です。
遺族給与金は五百円、障害給与金は七百円、五百円、あるいは著しく障害が、顔とか、女性が非常に、障害を負えば三百五十円というふうになっております。 しかも、戦時災害保護法の実施状況、支出は急増する。空襲が本当に増えるからで、終戦直後に向かって本当に支給が急増していく。軍人軍属への補償より多額です。
さらに、第三の措置である給与金の支給制度では、遺族給与金、障害給与金、住宅、財産への給与金などが支給されることになっていたわけです。 そうすると、あなたが言われる二カ月間でこれを切ってしまっていいということにはなっていなかったはずだと思うのですが、被爆者に対して実際にこの制度がそのように適用されて、十年問いろいろな援助をやったのかどうか。やらなかったとすればその理由は何か、お尋ねします。
この金額を見ましても、別表第二に、障害給与金一人三百五十円から七百円、第三に、障害給与金は一人五百円から千円。第一に、障害扶助金は一人七百円から千五百円。第二に、遺族給与金は五百円。第三に、遺族給与金は七百円。第一に、遺族扶助金千円。第三に、打切給与金千円等々ずうっと書いてありますよね。いまの貨幣価値から見ても、戦時中における千円というのはばく大な補償額ですよ。
この点に関しまして、法律は障害給与金の支給が五カ年間となり、また遺族給付金の支給は軍人、軍属の半額で、しかも五カ年で打ち切られており、かつ支給条件が制約されているのであります。
これは、遺族年金及び留守家族手当を現行三万五千二百四十五万円から五万一千円に、障害年金を最低七千円から最高七万九千円増加するのほか、多年の懸案でありました動員学徒等、準軍属及びその遺族に対しても、今回新たに、障害給与金、遺族給与金の制度を設けて、遺族年金、障害年金の五割に相当する金額を支給することを内容とするものでありまして、その所要額を、平年度二十八億七千万円とし、三十三年度はその一部三億五千八百余万円
これは、遺族年金及び留守家族手当を現行三万五千二百四十五円から五万一千円に、障害年金を最低七千円から最高七万九千円増額するほか、多年の懸案でありました動員学徒等、準軍属及びその遺族に対しても、今回新たに、障害給与金、遺族給与金の制度を設けて、遺族年金、障害年金の五割に相当する金額を支給することを内容とするものでありまして、その所要額を、平年度二十八億七千万円とし、三十三年度はその一部三億五千八百余万円
これは、遺族年金及び留守家族手当を現行三万五千二百四十五円から五万一千円に、障害年金を最低七千円から最高七万九千円に増額するのほか、多年の懸案でありました動員学徒等、準軍属及びその遺族に対しても、今回新たに、障害給与金、遺族給与金の制度を設けて、遺族年金、障害年金の五割に相当する金額を支給することを内容とするものでありまして、その所要額を平年度二十八億七千万円とし、三十三年度はその一部、三億五千八百余万円